よくある質問

カテドラル納骨堂関係



⇒ 「最初に支払う申込金だけで永久に納骨堂を使い続ける事ができる」という意味では永代供養ではありません。あくまで納骨室を一定の期間内(管理費を払っている期間)お貸ししているものだからです。一般的にも納骨堂は墓地に埋葬する前の一時保管場所です。カテドラル納骨堂は管理費(年度毎)を支払えば、使用し続ける事ができます。「ご遺骨に対して祈り続けて貰える」という意味であれば、毎年11月に大聖堂で「教区納骨者および死者祈念ミサ」が行われ、納骨堂のご遺骨の芳名帳を奉納して、祈りを捧げていますので、永代供養だと言えるでしょう。
⇒ 納骨堂は1983年に完成していますので、納骨室に経年劣化がございます。また、ご希望される納骨室が以前使用されていた場合もあります。使用許可後に納骨室の移動はできません。ご見学時に希望される納骨室の状況を必ずご確認の上、使用申込みをしてください。
⇒ 正式な使用申込みにお時間がかかる場合は、教区本部事務局までご連絡ください。数カ月経過してもご連絡や使用申込が無い場合は、鍵のお取り置きは一旦取り消しをさせていただきます。
⇒ 使用申込時に骨壺一つございますが、使用の有無は使用者様の判断にお任せしております。斎場で納められた骨壺のままご納骨していただけます。ご使用しない場合は、お持ち帰るか教区本部事務局へご返却ください。
⇒ 納骨室に入る大きさであれば問題はございません。小さい骨壺でご納骨されて、帰天者のお写真や大事にされていたものを納められている方もおられます。また、骨壺の大きさにより納骨室に納められる人数も異なります。
⇒ 納骨室外の装飾やお供え品などを置くことはご遠慮ください。装飾品の落下や破損による怪我の可能性がございますので、ご遠慮ください。
⇒ 鍵や鍵穴の不具合がある場合は、教区本部事務局まで電話またはメールにてご連絡をください。鍵(二本一組)のご提出は不要ですので、納骨室の鍵はそのままお持ちください。外部へ鍵の修理を依頼しますが、施工会社の都合により約2か月かかります。ご了承ください。今お持ちの鍵は修理後もそのままお使い頂けます。
⇒ 納骨室の鍵(二本一組)を紛失された場合は、鍵の取替費用として実費が必要です。
  2020年11月現在:取替費用 3,000円(税別)

鍵の取替後に旧鍵は使用できませんので、使用者様にて破棄をお願いします。なお、納骨室の鍵1本だけ紛失の場合は、残り1本のままご使用頂けますが、将来、納骨室をご返還される時には、鍵紛失による鍵取替費用が必要となります。

共同納骨所関係(※納骨袋について)


⇒ ご納骨をお申し出される時に、納骨袋1枚をお渡します。
大阪市の斎場で一般的に使用されている「五寸壷」(一寸=3.3cm)であれば、全てのご遺骨をお入れ頂けます。万が一、ご遺骨が納骨袋1枚で足りない場合は、納骨袋をもう1枚お渡しますのでご連絡ください。
⇒ 名前をお書きいただいても大丈夫です。
⇒ 問題はございませんが、ご遺骨を移し替えた後の骨壺についてはご家族様にてお持ち帰りください。なお、共同納骨所は野外となりますので、当日の天候等を考慮してご準備ください。また、合同墓参での合同納骨式は予め納骨袋にご遺骨を移し替えて現地へお越しください。毎年、大勢の参列者が来られ、共同納骨所前は大変混雑します。また、スムーズな式の進行にご協力いただきますようお願い申し上げます。
⇒ 教区本部事務局または所属教会から支給する納骨袋をご使用ください。

埋蔵手続き関係


⇒ 納骨はできません。
「埋火葬許可証」とは、一般的に火葬した遺骨を納骨するときに必要な書類です。墓地埋葬法により埋火葬許可証等の原本が無いご遺骨は受け入れられません。
⇒ お手元に埋火葬許可証がない場合は、死亡届を提出された市区町村役場に埋火葬許可証の再交付を申請してください。なお、申請に必要な書類は市町村により違いますので直接お問い合わせください。
⇒ 下記の公的書類があればご納骨は可能ですが、ご納骨先によって揃えていただく書類が異なります。ご注意ください。

 ① カトリック聖マリア大聖堂納骨堂
 「埋火葬許可証交付済証明書」または「火葬(済)証明書」

 ② カトリック甲山共同納骨所・甲山墓園一般墓地
 「埋火葬許可証交付済証明書」または「火葬(済)証明書」

 ③ カトリック舞子共同納骨所・とべら共同納骨所・とべら一般墓地
 「火葬(済)証明書」または「埋火葬許可証交付済証明書」に火葬証明印

 ④ カトリック阿倍野共同納骨所・阿倍野一般墓地
 「埋火葬許可証交付済証明書」と「火葬(済)証明書 または 火葬証明印」(※両方)

 ⑤ カトリック和歌山共同納骨所
 「埋火葬許可証交付済証明書」または「火葬(済)証明書」

 ⑥ カトリック泉佐野共同納骨所
 「埋火葬許可証交付済証明書」または「火葬(済)証明書」

※ご注意
 - 自治体により若干名称が異なる場合がございますが、揃えていただく書類は同じです。
 - 甲山墓園一般墓地(個人墓地)をご使用の方は直接西宮市へ埋蔵手続きを行ってください。
 - 神戸地区は火葬証明がない場合は、ご納骨はできません。
 - 大阪市設南霊園は必ず「埋火葬許可証交付済証明書」と「火葬(済)証明書 または 火葬証明印」の両方が必要です。
⇒ 役場の窓口の方へ「埋葬ができない」旨を伝え、証明書の発行をご相談してみてください。
それでも難しい場合は、教区本部事務局管理課までご相談ください。その際には、役場の連絡先と窓口担当者のお名前をお伝えください。
ご事情により教区本部事務局から役場へ連絡させていただく場合もございます。
⇒ 戸籍謄本や除籍謄本などからお亡くなりになられた場所から「死亡届」を提出した役場が分かる場合もございます。
⇒ 「改葬」とは、一度埋葬したご遺骨を、他のお墓(納骨堂や納骨所など)に移すことです。
 近年、墓じまいやカテドラル納骨堂を返還し、共同納骨所へ改葬される方が増えております。
⇒ 「改葬許可証」が必要となりますので、一般的な流れは下記のとおりとなります。なお、「埋火葬許可証」はご遺骨を最初にご納骨される時に納骨先へ提出する書類です。

①  改葬先(新しい納骨先)はどのような書類が必要かまずご確認ください。
②  現埋葬先にてご遺骨があることを証明する「埋蔵証明書」または「収蔵証明書」を貰ってください。名称が異なる場合もあるかと思いますが、「ご遺骨がある」との証明を管理者から頂いてください。ご遺骨は人柱分それぞれお手続きが必要となります。
③  次の改葬先の「使用許可書」または「埋葬(埋蔵)許可書」などの受入証明書を用意してください。
④  現埋葬先の市区町村役場にて改葬許可申請を行います。出向かれる前にどのような書類が必要なのかご確認することお勧めします。(戸籍謄本・委任状・身分証明・印鑑など)
また、郵送でお手続きできるのかなどご確認ください。市区町村役場での改葬許可申請は時間かかる場合がございます。
⑤  改葬許可証が発行されましたら、ご納骨していただけます。

納骨式関係(共通)


⇒ まずは、所属教会司祭に納骨式(日時)をご相談ください。
⇒ 納骨日までに納骨届と埋火葬許可証(改葬許可証・分骨証明書)原本を教区本部事務局までご提出ください。

多くの方が事前に郵送でお手続き頂いておりますので、納骨手続きのために教区本部事務局にご来館いただく必要はございません。
※急な納骨式の申し込みはご遠慮ください。納骨日は事前に日程調整・納骨事務手続きを済まされた方が原則優先です。

カトリック聖マリア大聖堂納骨堂
納骨堂は土日祝日を含め毎日9~17時空いており、多くの方が10~15時の間に納骨式をされておられます。ただし、土日祝日(特に日曜日)はミサや教区行事、ご希望される時間に別の納骨式がある場合は、改めて納骨日時をご調整いただくことになります。また、毎週火曜日は納骨堂担当シスターがお休みとなりますので、火曜日以外で納骨日をご調整ください。

大阪高松教区共同納骨所
各共同納骨所の合同納骨式での原則ご納骨となります。ただし、所属司祭とご家族のご相談で別日に納骨される場合は、各共同納骨所の管理規程に則って行ってください。
⇒ 必要です。教区本部事務局に問い合わせください。
⇒ 納骨式は概ね10~20分となります。
⇒ 問題ありませんが、典礼、お祈り等はカトリックの典礼に則っていただきます。
納骨式は皆様に式次第をお配りしてますので、式次第の「一同」の部分は、ご一緒に唱えていただき、聖歌も可能であれば、ご一緒に斉唱ください。
なお、服装は落ち着いたものが望ましいです。
⇒ カトリックの典礼(納骨式など)に則り、ご納骨していただければ差し支えありません。所属教会の神父様に納骨式(日時)をご相談の上、事務局にご連絡ください。
カテドラル納骨堂
⇒ 祭壇にはシスターが生花か造花を準備されますが、ご持参も可能です。
また、ご持参されたお花は持ち帰られても、祭壇に置いて帰られても結構です。
置いて帰られた場合は、シスターの判断でお花は処置させていただきます。

共同納骨所・一般墓地(個人墓地)
阿倍野・舞子・泉佐野共同納骨所は花立はございません。
お花をご持参頂いた場合は、お持ち帰りいただくようお願い申し上げます。
また、鉢植えのお花を置いたままにしないようにお願いします。
カテドラル納骨堂
食べ物や飲み物はお持ち帰りください。
納骨室扉前にビンや缶の飲み物を置いたままの方がおられますが、落下してお怪我をされる場合もございますので、ご遠慮ください。見かけた場合は、撤去させていただきます。

共同納骨所・一般墓地(個人墓地)
カラスや野生動物によって荒らされ、隣接する区画まで被害が出ますので、必ずお持ち帰りください。
⇒ 玉造教会(06-6941-2332)が窓口です。使用目的、使用場所、司式司祭名、希望日時などを窓口に連絡ください。

教区及び玉造教会の行事等により日程を調整する場合もあります。なお、事務局が代行して玉造教会に連絡する事は行いません。
⇒ 必要です。所属教会神父様にご相談ください。
⇒ まずは、帰天者様が所属していた教会の神父様へご相談ください。なお、各共同納骨所は年1~2回ある合同納骨式でご納骨ができます。「よくある質問」の「共同納骨所 合同納骨式関係」をご参照ください。

※ 甲山共同納骨所(毎年5月 教区月修時)・神戸地区(舞子・とべら共同納骨所)毎年11月第一日曜日・阿倍野共同納骨所(毎年11月3日)・泉佐野共同納骨所(毎年5月第二日曜日・毎年11月3日)・和歌山共同納骨所(毎年11月第一土曜日)
⇒ 数年先に納骨されるご家族様もおられます。ご納骨日時は所属教会神父様へご相談の上、納骨日時をお決めください。なお、共同納骨所に納骨後はご遺骨を取り出せませんので、この点はご注意ください。
⇒ できません。必ず納骨日までに納骨届と埋火葬許可証を教区本部事務局までご提出ください。

共同納骨所 合同納骨式関係


⇒ 「墓参予定」から各共同納骨所の開催日時をご確認ください。
⇒ 帰天者が生前予約をされていた場合は、教区本部事務局管理課までご連絡ください。ご連絡を頂いた方に、「納骨届」と納骨袋」をお送りしますので、納骨の事務手続きを行ってください。

⇒ 生前予約をされていない場合は、まずは、帰天者(または、申込者)が所属する小教区へお問い合わせください。なお、ご納骨するには使用申込みが必要となります。
⇒ ご納骨はできません。次回以降の合同納骨式で改めてご調整ください。ご納骨は納骨事務手続きが完了した方のみとなります。
⇒ 合同納骨式のお日にちが近づきましたら、教区本部事務局(または小教区)からご家族様(申込者様)へ電話(メール)や手紙にて詳細なスケジュールをお伝えさせていただきます。日時は変わりませんが、お伝えすべき事項を連絡させていただきます。
⇒ どの共同納骨所も大勢の方が参列されております。例年、共同納骨所周辺は多くの人が行き違い大変混雑しておりますので、少し離れたところからのご参列になる場合もございます。ご了承ください。
⇒ 共同納骨所周辺は混雑しますので、離れた場所での移し替えをお勧めいたします。合同納骨式までに納骨袋へご遺骨の移し替えをお願いします。空になった骨壺はお持ち帰りください。骨壺の処分についてはお住まいの自治体のルールに処分をしてください。
⇒ 開始時間までに余裕をもって共同納骨所へお越しください。司式司祭、担当者からご家族様(申込者様)をお呼びしますので、指示に従ってご納骨ください。スムーズな式進行にご協力をお願い申し上げます。なお、現地での事務手続きはございません。合同納骨式が終わられましたらお帰りください。
⇒ ご持参される方もおられますが、阿倍野・舞子・泉佐共同納骨所には花立がございません。花立のない共同納骨所については、お花はお持ち帰りいただきますようお願い申し上げます。
⇒ 原則、ご納骨は合同納骨式のみとさせていただきます。ただし、所属教会司祭へ直接ご相談されて、別日での納骨式の司式を受けていただいた場合は、ご家族のみで納骨式を行うことができます。なお、納骨式なしの納骨は受付ができません。また、教区本部事務局の立会いはございません。

プレート(※一般墓地・個人墓地は除く)


⇒ 製作期間やご依頼時期により納骨式に間に合わない場合もあります。お名前や洗礼名の確認や、製作会社の状況や長期休暇(夏季休暇や年末年始休暇など)もございます。

※原則、短納期でのご要望にお応えできませんので、ご了承ください。

カテドラル納骨堂
プレート 年二回(4月末・10月末設置)となり、締切は2月末・8月末が目安となります。ご希望によりプレートの作り替えもできます。取替費用は実費となり、7,000円(税別)取替時期は同じく年二回のみです。

共同納骨所
プレートは納骨届をもとに作製を行いますが、作製期間が約2カ月かかります。
⇒ 同聖人でも届出者が納骨届(または使用申込書)にご記入された洗礼名の表記で刻銘致しますので、刻銘表記が異なる場合がございます。

例)名前の間の空白、もしくは「・」
「マキシミリアノ ・ マリア ・ コルベ」 または 「マキシミリアノ  マリア  コルベ」 

※「・」が無い場合は、名前の間は空白となります。

例)濁点あり・なし
「ヨゼフ」 または 「ヨセフ」 

例)「-」あり・なし
「エリザベート」 または 「エリザベト」 

例)名前のバリエーション
「アウグスチノ」 や 「アウグスティヌス」 や 「アウグストゥス」 など
⇒ 旧字体や間違えやすい漢字の場合は、納骨届(または使用申込書)の余白などにご注意書きください。

なお、特殊文字(旧字など)をご希望される場合は別途費用(実費)が必要となります。別途費用が必要な場合は、申込者様へ連絡させていただきます。

例)渡辺・渡邊・渡邉 / 浜田・濵田・濱田 / 吉・𠮷 / 山崎・山﨑 / 高橋・髙橋 / 斎藤・齋藤・斉藤・齊藤 / 沢・澤
  エ・ヱ・ゑ / 恵・惠 / 蔵・藏 / 真・眞 / 巌・巖 など